2021-04-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第7号
また、平成二十八年には消費者契約法の改正により重要事項の範囲が拡大され、山林の所有者が測量会社から売却可能性があると説明を受けて当該山林の測量契約をしたが、実際には市場流通性がなかったという事例で不実告知による取消しが認められるようになるなど、原野商法の二次被害の民事的救済にも資する制度的見直しをしてまいりました。
また、平成二十八年には消費者契約法の改正により重要事項の範囲が拡大され、山林の所有者が測量会社から売却可能性があると説明を受けて当該山林の測量契約をしたが、実際には市場流通性がなかったという事例で不実告知による取消しが認められるようになるなど、原野商法の二次被害の民事的救済にも資する制度的見直しをしてまいりました。
山林の所有者が測量会社から電話勧誘を受けた、その際に、当該山林に売却可能性があるという説明を受けて測量契約と広告掲載契約を締結したが、実際には市場流通性が認められない山林であったと。こういう事案について不実告知による取消しというものが認められるのかどうか、また、どの点をもって損害又は危険を回避するためという条件に当たるのか、ここについて説明をお願いします。
そして、山林を売却するためには測量や広告が必要でありますので、損害又は危険を回避するために測量契約及び広告掲載契約は通常必要であると判断されるものでございます。したがいまして、御指摘の事例におきましては、不実告知による取消しが認められるというふうに考えております。
御指摘の今の山林の場合でございますが、山林の売却による利益を得られないことが財産についての損害又は危険に該当するというふうに考えられますので、山林を売却するためには当然測量や広告が必要であることから、測量契約又は広告掲載契約は損害又は危険を回避するために通常必要であると判断されるものだと考えられます。