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2件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-04-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第7号

また、平成二十八年には消費者契約法の改正により重要事項の範囲が拡大され、山林所有者測量会社から売却可能性があると説明を受けて当該山林測量契約をしたが、実際には市場流通性がなかったという事例不実告知による取消しが認められるようになるなど、原野商法の二次被害の民事的救済にも資する制度的見直しをしてまいりました。  

井上信治

2016-05-18 第190回国会 参議院 地方・消費者問題に関する特別委員会 第10号

山林所有者測量会社から電話勧誘を受けた、その際に、当該山林売却可能性があるという説明を受けて測量契約広告掲載契約を締結したが、実際には市場流通性が認められない山林であったと。こういう事案について不実告知による取消しというものが認められるのかどうか、また、どの点をもって損害又は危険を回避するためという条件に当たるのか、ここについて説明をお願いします。

佐々木さやか

2016-05-18 第190回国会 参議院 地方・消費者問題に関する特別委員会 第10号

そして、山林売却するためには測量広告が必要でありますので、損害又は危険を回避するために測量契約及び広告掲載契約は通常必要であると判断されるものでございます。したがいまして、御指摘事例におきましては、不実告知による取消しが認められるというふうに考えております。

井内正敏

2016-05-18 第190回国会 参議院 地方・消費者問題に関する特別委員会 第10号

指摘の今の山林の場合でございますが、山林売却による利益を得られないことが財産についての損害又は危険に該当するというふうに考えられますので、山林売却するためには当然測量広告が必要であることから、測量契約又は広告掲載契約損害又は危険を回避するために通常必要であると判断されるものだと考えられます。

河野太郎

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